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== 医療・医業等との関連、法規上の解釈、制限 ==
* 整体師(士)は、医師でないため、医師の名称は使用できない。ドクターの名称についても、医師との紛らわしさを防ぐために、医療系のドクターでない旨、専門分野を明らかにして表記しなくてはならないと、厚生労働省の通知がある。
* 整体師(士)は、医師法に定める[[医師]]ではないので[[診断]]を伴う[[診察]]を行うことはできない。つまり具体的には[[医学]]で使用されている[[病気の別名の一覧|病名]]を判断してはならない。(「[[胃潰瘍]]である」とか「[[腱鞘炎]]である」等)。また[[外科]]的手術、[[注射]]、[[はり]]、[[灸]]、[[麻酔]]、[[X線写真|レントゲン]]撮影]]、さらには[[血圧]]を測ることも[[医師法]]など医療関連法により禁止されている。
* 整体師は、[[薬剤師]]ではないので[[薬]]を[[調合]]出来ない。
* 整体師は、医師でないので[[投薬]]や[[服用]]の指示は出来ない。