削除された内容 追加された内容
→‎関連項目: DEFAULTSORT
9行目:
 
== 相続放棄の効果 ==
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、[[遺産分割]]と異なり、第三者の権利を害することはできないという制限はない([[b:民法第939条|939条]])。
放棄者の直系卑属について[[相続#代襲相続|代襲相続]]も発生しない([[b:民法第887条|887条]]2項参照)。
 
相続財産の管理義務として、自己の財産におけるのと同一の[[注意義務]]([[b:民法第940条|940条]])があり、
相続財産の管理義務として、自己の財産におけるのと同一の[[注意義務]]([[b:民法第940条|940条]])があり、単純承認、相続放棄と共通する効果として撤回の禁止([[b:民法第919条|919条]])がある。
 
相続放棄により、後順位の者が相続人となる。たとえば子が相続放棄をすると、直近の[[直系尊属]](父母等)が相続人となる。直系尊属が不存在か相続放棄するなら、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。