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=== 第三者のためにする契約 ===
[[契約]]により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約することを'''第三者のためにする契約'''という([[b:民法第537条|537条]])。その第三者の権利は受益の意思表示をしたときに発生する([[b:民法第537条|537条]]1項2項、発生後は当事者がこれを変更、消滅させることができない、[[b:民法第538条|538条]])。債務者の抗弁の問題につき、[[b:民法第539条|539条]]。
 
===類似した法律用語===
*第三債務者
:債務者の債務者のこと。
*第三取得者
:[[担保]][[物権]]の設定された後に目的物の[[所有権]]又は、用益物権を取得した者。
 
=== 第三者への判決効 ===
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=== 没収と第三者 ===
[[没収]]の項目を参照。
 
===類似した法律用語===
*;第三債務者
:債務者の債務者のこと。
*;第三取得者
:[[担保]][[物権]]の設定された後に目的物の[[所有権]]又は、用益物権を取得した者。
 
==関連項目==