「相続放棄」の版間の差分
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相続財産の管理義務として、自己の財産におけるのと同一の[[注意義務]]([[b:民法第940条|940条]])があり、単純承認、相続放棄と共通する効果として撤回の禁止([[b:民法第919条|919条]])がある。
同順位者全員の相続放棄により、後順位の者が相続人となる。たとえば子全員が相続放棄をすると、直近の[[直系尊属]](父母等)が相続人となる。直系尊属が不存在か相続放棄するなら、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。
したがって、相続財産が債務超過の場合、債務を免れるためには、配偶者を含めこれらの者すべてが順次、または同時に相続放棄をする必要があ
なお、相続放棄をしても、他の相続人らが納付すべき[[相続税]]の総額は原則として変化しない。これは、相続放棄をすることで相続税の総額を変動させることができるとすると、租税回避を誘発
相続放棄による財産分与は[[詐害行為取消権]]の対象にはならない。
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