「大日本帝国憲法第3条」の版間の差分
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'''大日本帝国憲法第3条'''は、[[大日本帝国憲法]]第1章にある。一義的には[[天皇]]を現人神としてその神格を認め、その地位を法律より上位に置くことを規定している。法解釈としては、無答責の法理の根拠とされ、また、不敬や身体を害する行為が[[不敬罪]]として刑罰の対象になり、非難を受けないことを意味している<ref>[[伊藤博文]] 『憲法義解』、宮沢俊義校注 、[[岩波書店]]〈[[岩波文庫]]〉、1940年。ISBN 4003311116。 P.25</ref>。
==原文==
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==現代風の表記==
天皇は神聖であって侵してはならない。
== 関連項目 ==
*[[現人神]]
*[[不敬罪]]
== 脚注 ==
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{{大日本帝国憲法}}
[[Category:大日本帝国憲法|03]]
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