「大日本帝国憲法第3条」の版間の差分

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'''大日本帝国憲法第3条'''は、[[大日本帝国憲法]]第1章にある。一義的には[[天皇]]を現人神としてその神格を認め、その地位を法律より上位に置くことを規定している。法解釈としては、無答責の法理の根拠とされ、また、不敬や身体を害する行為が[[不敬罪]]として刑罰の対象になり、非難を受けないことを意味している<ref>[[伊藤博文]] 『憲法義解』、宮沢俊義校注 、[[岩波書店]]〈[[岩波文庫]]〉、1940年。ISBN 4003311116。 P.25</ref>。
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'''大日本帝国憲法第3条'''は、[[大日本帝国憲法]]第1章にある。字面から[[天皇]]の神格化について記したものと誤解されがちだが、実際には天皇が国事行為について責任を問われないことを規定したものである。
 
==原文==
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==現代風の表記==
天皇は神聖であって侵してはならない。
 
==解説==
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この条文は[[日本国憲法第3条]]「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」(原文ママ)に相当するもので、天皇が国事行為の法的責任を負わないことを規定したものである。いわゆる[[昭和天皇の戦争責任]]問題において、法的責任がないとされるのもこの帝国憲法の規定による。
 
字面だけを見て天皇の神格化について規定したものとするのは誤りである。そもそも、天皇の神格化が憲法に規定されているものならば、昭和天皇のいわゆる「[[人間宣言]]」も[[国民主権]]への[[憲法改正]]もすべて帝国憲法第3条違反となる。
 
== 関連項目 ==
*[[現人神]]
*[[不敬罪]]
 
== 脚注 ==
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{{大日本帝国憲法}}
 
[[Category:大日本帝国憲法|03]]