「株式交換」の版間の差分

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*株式交換契約の締結([[b:会社法第767条|会社法767条]])
*:株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。
*株式交換契約([[b:会社法第768条|768条]])
*株式交換の効力の発生([[b:会社法第769条|769条]])
*:株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得する。
*株式交換契約に関する書面等の備置き及び閲覧等([[b:会社法第782条|782条]])
*:株式交換完全子会社の株主及び[[新株予約権]]者は、株式交換完全子会社に対して、その営業時間内は、いつでも、株式交換契約の閲覧、謄本又は抄本の交付の請求をすることができる(同条3項)。
*債権者の異議([[b:会社法第789条|789条]])
*株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等([[b:会社法第791条|791条]])
*株式交換契約に関する書面等の備置き及び閲覧等([[b:会社法第794条|794条]])
*:株式交換完全親株式会社の株主及び債権者は、その営業時間内は、いつでも、契約書面の閲覧等の請求をすることができる。
 
*[[簡易組織再編行為#簡易株式交換|簡易株式交換]]([[b:会社法第796条|796条]]3項)
*反対株主の[[株式買取請求権]]([[b:会社法第797条|797条]])