「特別徴収」の版間の差分

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定義が間違い。事業所から徴収しているわけではありません
m →‎個人住民税: 特別区を含む
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== 特別徴収が適用される税金等 ==
=== 個人住民税 ===
*個人住民税の特別徴収は、納税義務者である個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を、毎月の給与の支払時に給与支払者(事務所・事業所等)が徴収し、一括して[[市町村]]に翌月10日までに納入する制度である。給与所得者については、特別徴収の方法により納税するのが原則となる。[[所得税]]の[[源泉徴収制度]]と制度は似ているが、基本的に還付されることはない。
*2009年から公的年金等からも特別徴収が行われる。対象者は[[介護保険]]の特別徴収と同じ。