「統計主事」の版間の差分

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==統計主事の任命・資格==
統計主事は、[[地方自治法]](昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項 に規定する吏員又は[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律]](昭和三十一年法律第百六十二号)第十九条 に規定する[[事務職員]]若しくは[[技術職員]](以下この項において「[[地方公務員]]」という)で、次の各号のいずれかに掲げる資格を有するもののうちから、[[地方公共団体]]の長又は[[教育委員会]]が命ずる(統計法第10条第4項)。
*一  統計調査に関する事務に[[国家公務員]]又は地方公務員として通算して二年以上従事したこと。
*二  [[学校教育法]](昭和二十二年法律第二十六号)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による[[大学]]の[[学部]]で[[統計学]]を履修し、又は[[数学]]を専修する[[学科]]を修め、[[学士]]の[[学位]]又は旧大学令による学士の称号を有すること。