「米の銘柄」の版間の差分

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Point136 (会話 | 投稿記録)
m bot: rdr 稲
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==銘柄米の区分==
===単一銘柄米===
'''産地'''、'''品種'''および'''産年'''が同一で、農産物検査法による証明を受けた原料玄米を100%100%使用したもの。それら(三点セット)と、「'''使用割合'''100%100%」を表示''する''
 
たとえば、「○○県産△△ヒカリ」という表示の仕方をする。産地を示さず、単に「△△ヒカリ」などとして販売することは認められない。
 
===複数銘柄米===
複数の銘柄米を原料としたもの。複数原料米、あるいはブレンド米、混合米と呼ばれることもある。
 
'''原産国'''毎に'''使用[[割合]]'''を表示し(日本産は国内産と表示)、証明を受けている原料玄米について、「使用割合」と、その多い順に、産地、品種、産年、の全てまたは一部を表示''できる''
 
==法的根拠==
[[日本]]で、農産物全般の品質表示基準は、[[JAS法]](農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)によって定められる。名称と原産地表示は一般消費者向けの共通表示事項である。平成12[[2000]]6月10日に施行された改正JAS法で、それまで適用対象外であった米(玄米及び精米)についても原産地表示を行うことに変更され、「'''玄米及び精米品質表示基準'''」が告示された。
 
これを受けて、'''農産物検査法'''による公示の'''農産物規格規程'''では、[[品位]]の[[規格]]と共に、[[産地品種銘柄]]として[[都道府県]]毎に幾つかの[[イネ|稲]]の品種が予め定められている。
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*[http://www.kokuji.maff.go.jp/kokujituti/k_show.asp?fname=k0000927&page=1&ser_cate=02&div=k 農産物規格規程(平成十三年二月二十八日 農林水産省告示第二百四十四号)]
 
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[[en:Japanese rice]]