「濫用」の版間の差分
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=== 権利濫用の効果 ===
「権利の濫用」とされる場合には、権利行使の法的効果が否定され、他人に損害を与えた場合には不法行為として損害賠償や原状回復義務などが認められることになる。なお、[[親権]]については、親権者がこれを濫用した場合に、家庭裁判所は子の親族または検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができると明文で規定されている([[b:民法第834条|民法第834条]])。
=== その他 ===
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