「師範教育令」の版間の差分

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'''師範教育令'''とは、[[師範学校令]]を廃して[[1897年]](明治30年)に[[公布]]、翌年4月1日施行された法律である。[[1943年]](昭和18年)に全面改正した。[[学校教育法]]により、[[1947年]](昭和22年)3月31日をもって廃止された。
 
== 18791897年(明治30年)公布 ==
'''変更点'''は、尋常師範学校の師範学校への改称、女子高等師範学校の設置である。以下条文を現代語に要約。重要な点のみ抜粋。
 
第一条 <br/>
高等師範学校は、師範学校、尋常中学校、高等女学校の教員を養成する。<br/>
女子高等師範学校は、師範学校女子部、高等女学校の教員を養成する。<br/>
師範学校は、小学校の教員を養成する。<br/>
前三項に記載した学校は順良信愛威重の徳性を涵養することに務めなければならない。<br/>
 
第二条 <br/>
高等師範学校、女子高等師範学校は、東京に各一校を設置する。師範学校は、各道府県に各一校から数校を設置する。
 
第三条 <br/>
高等師範学校、女子高等師範学校は、文部大臣の管理に属する。師範学校は地方長官の管理に属する。