「学校保健安全法」の版間の差分

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学校は集団生活を行う場であるので、[[伝染病]]を起こした児童は出席停止にし、他の児童に感染を起こさないように管理することが求められている。
*第一種
:[[感染症法]]の第1類、第2類の疾患(結核を除く)が相当する。治癒するまで出席停止である。
*第二種
:[[飛沫感染]]をするため、学校において流行する可能性が高い感染症である。出席停止の基準が感染性が認められなくなるまでという基準であるため、疾患によって基準が異なってくる。これらの基準は疾患が治癒したとは同義ではない。
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:飛沫感染はしないものの、集団生活においては流行を広げる可能性が高い感染症である。全ての疾患において医師が感染の恐れがないと認めるまで出席停止となる。[[腸管出血性大腸菌]]感染症、[[流行性角結膜炎]]、急性出血性[[結膜炎]]などが該当する。
 
なお、[[学校伝染病]]第1種はあくまで[[感染症法]]1類、2類であるので、感染症法19条、20条、および26条によって、都道府県知事の入院勧告、措置の対象となる。入院をしなければならないので、当然学校も出席停止となる。
 
==関連項目==