「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
19行目:
*[[2004年]]3月1日改正 - 物の製造業務の派遣解禁、紹介予定派遣の法制化
*[[2006年]]3月1日改正 - 派遣受入期間の延長、派遣労働者の衛生や労働保険等への配慮
 
小泉政権時代から始まった構造改革による規制緩和で、派遣は拡大の一途をたどる。これは規制改革会議、または経済財政諮問会議で派遣業者(人材関連企業)の民間議員の影響力があったためである。結果、「派遣切り」「雇い止め」など、労働者側には「失業」という形で構造改革の答えが出る形となった。
 
== 構成 ==
26 ⟶ 28行目:
*第4章 - 雑則(47条の3 - 57条)
*第5章 - 罰則(58 - 62条)
 
派遣法26条の「労働者派遣契約(個別契約と俗に呼ばれている)」の手続については、文書で行うよう省令(施行規則21条3項)が出ている。当初は実体的な権利主張にとらわれるあまり「同じ形式の押印のない文書を派遣先、派遣元で持っていれば良い」と口頭でも良いと取られる根拠の無い誤った解釈で自己解釈(民間解釈)を主張する者もいたが、現在は「通常の企業間の文書契約と同じであり、企業で当然慣習的に行われている押印のある文書で派遣法26条の契約を交わすように」と厚生労働省が派遣業者に行政指導を行っており、これが正式な行政解釈となっている。
 
==人材派遣==