「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」の版間の差分

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効力=現行法|
種類=刑事法|
内容=薬物犯罪に係る[[資金洗浄]]の防止|
関連=[[麻薬及び向精神薬取締法]]など|
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/cgi-binhtmldata/H03/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO094&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1.html 総務省法令データ提供システム]
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'''国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律'''(こくさいてきなきょうりょくのもとに きせいやくぶつにかかるふせいこういを  じょちょうするこういとうの ぼうしをはかるための まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほうとうの とくれいとうにかんするほうりつ、[[1991年|平成3年]][[10月5日]]法律第94号)は、[[麻薬]]・[[覚せい剤]]等の取りに関する特例を定める日本の[[法律]]。
 
本法が特例を設ける関係薬物規制法律は、[[麻薬及び向精神薬取締法]]、[[大麻取締法]]、[[あへん法]]及び[[覚せい剤取締法]]であり、これらの法律のほかその他の関係法律の特例その他必要な事項を定める[[法律]]である。単に'''麻薬特例法'''とも呼ばれる。
 
本法の趣旨は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保することにある(同法1(1条)。
 
いわゆる麻薬新条約(「[[麻薬及び向精神薬不正取引防止条約]]」)の締結に伴う日本国内の法律の整備として立法された。
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*[[麻薬取締官]]
*[[麻薬取締員]]
 
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[[Category:長大な項目名]]