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'''自首'''(じしゅ)とは、[[刑法]]、[[刑事訴訟法]]上の用語、概念の一つ。日本における沿革は[[律令]]制度に遡り、現代の刑事訴訟法学では講学上[[捜査の端緒]]の一類型とされる(刑事訴訟法第245条)
日本における沿革は[[律令]]制度に遡り、現代の刑事訴訟法学では講学上[[捜査の端緒]]の一類型とされる(刑事訴訟法第245条)。
 
== 日本の刑法における解釈論 ==
罪を犯した者が捜査機関に'''発覚'''する前に出頭をすると、その刑を[[量刑|減軽]]することができるようになる(刑法第42条1項)。なお、[[親告罪]]については、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置をゆだねることで、自首と同様の効果が発生する('''首服'''、刑法第42条2項)。
 
なお、「捜査機関に発覚する前」の定義については一部争いもあるが、判例によれば、「'''犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合'''」および「犯罪事実は発覚しているが、その'''犯人が誰であるか'''全く発覚していない場合」に自首が成立するとされている(昭和24年5月14日最高裁判決)<ref>[http://www.kensatsu.go.jp/oshirase/00111200607281/hourituyougonomametishiki.htm 最高裁昭和24年5月14日判決]。</ref>。よって、[[指名手配]]されてから出頭しても自首にはならない
よって、[[指名手配]]されてから出頭しても自首にはならない。
 
自首が成立する場合、刑を減軽することができるが(刑法第42条、自首減軽)、自首は絶対的減軽事由ではなく、任意的(裁量的)減軽事由であるため、実際に自首減軽が適用されるケースは少ない。法律上の減軽よりも酌量減軽が適用されるケースのほうが多い。
 
また、犯罪によっては、自首をすることによって刑が免除されることもある(刑法第80条、第93条ただし書、第228条の3)。
 
== 脚注 ==
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