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===株券喪失登録制度===
商法施行来、株券を紛失または盗取された株主は他の有価証券の権利者と同様、[[非訟事件手続法]]に定められた公示催告手続の下、[[除権決定|除権判決]]により権利の回復を図らざるをえなかったが、[[善意取得]]を阻止できないなどその実効性が薄かったため、[[2002年]](平成14年)改正商法において、[[株券失効制度]]が導入された。しかしながら、株券失効制度によっても、(1)株主が確定的に権利を回復するまで1年を要する (2)株券の移転による善意取得を阻止することが困難である、等の不備は、株式の譲渡を株券による限り回避しえず、抜本的な解決策が求められた。

[[2005年]]に成立した[[会社法]]においては'''株券喪失登録簿制度'''が新たに導入されている([[b:会社法第221条|221条]]~[[b:会社法第232条|232条]])。
 
*株券の無効([[b:会社法第228条|228条]])
*株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等([[b:会社法第231条|第231条]])
 
== 外部リンク ==