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Tam0031
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Ik1973
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9行目:
道路交通法第四十二条により車は次のような場所を通行するときは徐行しなければならないと定められている。
#「徐行」の[[
道路
標識]]
等
があるところ。
#左右の見通しがきかない[[交差点]]。([[信号機]]による交通整理が行われている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)
#道路の曲がり角付近や上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂。