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'''土地収用法'''('''とちしゅうようほう'''、昭和26年法律219号)は、[[1951年]](昭和26年)に制定された、公益事業に必要な[[土地]]等の[[土地収用|収用]]・使用に関する[[基本法]]。収用・使用の[[法律要件|要件]]・[[行政#行政手続|手続]]・[[法律効果|効果]]並びにこれに伴う[[損失補償]]等について定めた基本法である。1900年(明治33年)の旧土地収用法に代わって制定された。
 
==構成==