「不法行為」の版間の差分

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'''不法行為法'''(ふほうこういほう)とは、ある者の行為(作為又は不作為)によって他者の権利・利益(生命・身体・財産等)が侵害された場合に、行為者に、被害者に対する[[損害賠償]]等の責任を負わせる法制度をいい、その対象となる行為を'''不法行為'''という。
 
日本法では、[[故意]]または[[過失]]によって他人の[[権利]]・利益を侵害した場合にその損害賠償義務を負うという一般不法行為の制度([[b:民法第709条|民法第709条]])のほか、民法及び特別法に、必ずしも故意・過失を要件としない各種の特殊不法行為の制度が設けられている。不法行為は、民法学上、[[事務管理]]や[[不当利得]]と同じく、法律の規定により発生する法定債権として位置付けられている。
 
不法行為責任は、[[契約]]責任と異なり、特定の相手だけでなく、不特定多数の被害者との間に生じうることに特徴がある。
 
不法行為制度は[[被害者]]の救済のための制度であるが、被害者([[原告]])は不法行為があったことを自ら立証しなければならず、もし[[加害者]]に資力がなければ[[損害賠償|賠償金]]をとることができない。
 
*[[民法]]について以下では、条数のみ記載する。
 
==総説==
日本法では、[[故意]]または[[過失]]によって他人の[[権利]]・利益を侵害した場合にその損害賠償義務を負うという一般不法行為の制度([[b:民法第709条|民法第709条]])のほか、民法及び特別法に、必ずしも故意・過失を要件としない各種の特殊不法行為の制度が設けられている。不法行為は、民法学上、[[事務管理]]や[[不当利得]]と同じく、法律の規定により発生する法定債権として位置付けられている。不法行為責任は、[[契約]]責任と異なり、特定の相手だけでなく、不特定多数の被害者との間に生じうることに特徴がある。不法行為制度は[[被害者]]の救済のための制度であるが、被害者([[原告]])は不法行為があったことを自ら立証しなければならず、もし[[加害者]]に資力がなければ[[損害賠償|賠償金]]をとることができない
 
===参考条文===
[[b:民法第709条|709条]](不法行為による損害賠償)
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**[[共同不法行為]]([[b:民法第719条|719条]])
**[[製造物責任法]]や[[国家賠償法]]、[[自動車損害賠償保障法]]、および[[大気汚染防止法]]等の公害による損害賠償を規定した法によっても一般不法行為の原則が修正されている。
**また労働契約における[[解雇]]の無効確認訴訟も裁判の慣習判例で立証責任は使用者に大きく要求されている。その多くは被害者(原告)の救済を目的とするものである。
 
被害者救済という同様の目的を達成するための制度としては[[賠償責任保険]]が発達している。
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#責任能力
#違法性阻却事由(違法性が正当化される理由)がないこと
これ:違法性阻却事由、賠償不法行為責任の不成立逃れ主張すために加害者被告側が主張すべき要件である。
 
これは、賠償責任を逃れるために加害者が主張すべき要件である。
 
===故意・過失===