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出納閉鎖期間は、前会計年度中に確定した歳入の調定及び[[支出負担行為]]について、未収及び未払いとなっている現金の出納上の整理を行うものである。この期間に、新たに前年度分の調定及び支出負担行為を立てることは認められていない。
 
; *[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#235の5|地方自治法]]第235条の5]]
: 普通地方公共団体の出納は、翌年度の5月31日をもつて閉鎖する。