「衆議院の優越」の版間の差分

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経済準学士 (会話 | 投稿記録)
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!議題||width="280"|対応||根拠法
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|法律案||width="280"|衆院可決後に参院で否決され返付された(又は修正議決され回付された法律案への同意を否決した場合の)衆院議決案を衆院で3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる。衆院可決案の受領後60日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院は参院が法案を否決したとみなすことができる。||[[日本国憲法第59条|憲法第59条]]
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|予算||width="280"|衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院決案の受領後30日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。なお、予算先議権は衆院に認められている。||[[日本国憲法第60条|憲法第60条]]
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|条約の承認||width="280"|衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院決案の受領後30日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。||[[日本国憲法第61条|憲法第61条]]
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|[[内閣総理大臣指名選挙|内閣総理大臣の指名]]||width="280"|衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決後10日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。||[[日本国憲法第67条|憲法第67条]]第2項