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{{Law}}
'''雇用'''(こよう)とは、[[仕事]]をさせるために有償で人を雇うことをいう。[[b:民法第623条|民法第623条]]では、雇用(雇傭)は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約して、相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる[[契約|典型契約]]の一種として規定されている。雇用契約の法的性質は'''諾成・有償・双務契約'''である。なお、従来、条文上は「'''雇傭'''」という漢字で表記されていたが、[[2004年]](平成16年)の[[民法現代語化]]の際に「'''雇用'''」に改められている。
 
== 総説 ==