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Nbwee (会話 | 投稿記録)
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==贈与の効力==
*現実贈与
:契約の成立と物の引渡しが同時に行われる贈与を現実贈与という。現実贈与の法的構成については売買契約における[[売買|現実売買]]と同様の争いがある。
*書面によらない贈与
:当事者はいつでも[[撤回]]することができるが([[b:民法第550条|550条]]本文)、履行が終わった部分については撤回することができない(同条ただし書)。例えば、[[動産]]なら[[引渡し]]があった場合、[[不動産]]なら[[登記]]または[[引渡し]]があった場合、その贈与を取り消せなくなる(詳細については[[書面によらざる贈与]]を参照)。
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*贈与者の担保責任
:贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、受贈者に告げなかったとき以外は、その責任を負わない。([[b:民法第551条|551条]]1項)。
 
==特殊な贈与契約の類型==