「即時取得」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Nbwee (会話 | 投稿記録)
Nbwee (会話 | 投稿記録)
m編集の要約なし
23行目:
 
=== 対象が動産であること ===
即時取得の対象は[[動産]]である。[[不動産]]には[[不動産登記]]制度があり、権利者が[[公示]]されているためである。
*登記・登録制度のある動産
:通説・[[判例]]は不動産登記と同様の公的な登録がされている動産(登記・登録制度のある[[自動車]]、[[船舶]]、[[航空機]]、[[建設機械]]など)についても即時取得できないと解している(最判昭和62年4月24日[[判例時報]]1243号24頁)。ただし、これらの場合も未登録・未登記・登録を抹消されたものは即時取得の対象となる(最判昭和45年12月4日民集24巻13号1987頁)。
*金銭
:[[金銭]]は動産であるが、封金になっているなどの事情のない限り即時取得の対象とならないとするのが通説・判例の立場である([[不当利得]]の問題として処理する)。
*証券化された債権
:また、[[債権|無記名債権]](債権者が特定されていない、証券化された債権)は、[[b:民法第86条|86条]]3項によって動産と同じ扱いを受けるので即時取得の対象となる。ただし、手形や小切手などの有価証券はそれぞれの法律に定められる[[善意取得]]制度による。
 
=== 前主が無権利者であること ===