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1行目:
{{law}}
'''債権回収会社'''(さいけんかいしゅうがいしゃ)とは、日本において、[[弁護士法]]の特例として特定金融債権の管理や回収を業として行うことができる[[株式会社]]をいう。'''サービサー'''ともいう。[[債権管理回収業に関する特別措置法]]の規制を受け、同法の許可が必要である。[[法務省]]が所管する。