「匿名組合」の版間の差分

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==匿名組合の起源==
匿名組合は中世イタリアにおける地中海貿易で活用されたコンメンダ(commenda)に由来する。同じく[[合資会社]]もコンメンダから発展したものである。コンメンダの中でも貴族や聖職者のようにその身分から営利行為に関わることを良しとはされなかった人々が出資関係を秘匿しつつ利益を上げるという需要に応えて発展したのが匿名組合であり、出資関係の秘匿を必要としないコンメンダが合資会社へと発展した。
 
== 商法における匿名組合 ==
=== 匿名組合の成立 ===
匿名組合は営業者と匿名組合員との匿名組合契約によって成立する。
=== 匿名組合の効力 ===
*対内的効力
**出資義務
*:匿名組合員は匿名組合契約上の出資義務を負う([[b:商法第535条|商法第535条]])。民法上の組合とは異なり信用や労務による出資は不可とされる([[b:商法第536条|商法第536条]]2項)。匿名組合員による出資は営業者の財産となるが([[b:商法第536条|商法第536条]]1項)、匿名組合員に持分権はない。
**業務監視権
*:匿名組合員は事業の運営に関わらないが、[[貸借対照表]]閲覧権や業務・財産状況検査権が認められる([[b:商法第539条|商法第539条]])。
**損益の扱い
*:利益配当請求権を有する([[b:商法第535条|商法第535条]])。
*対外的効力
**匿名組合員は営業者を代理することができない。([[b:商法第536条|商法第536条]]2項)
**匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利義務を有しない([[b:商法第536条|商法第536条]]4項)。
**自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員は、氏名等の使用以後に生じた債務については営業者と連帯して責任を負う。([[b:商法第537条|商法第537条]])。
=== 匿名組合の終了 ===
*匿名組合の終了原因([[b:商法第539条|商法第539条]]1項・[[b:商法第540条|商法第540条]])
*出資価額返還請求権([[b:商法第541条|商法第541条]])
 
==特定債権等に係る事業の規制に関する法律における匿名組合==