「系統連系」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
ガイドラインに基づき全面的に書き換え
リンク切れの訂正
21行目:
一般家庭用としては[[太陽光発電]]設備が普及しつつあり、太陽光発電設備は系統に連系せずに運転することが困難なため、[[電気事業者]]の[[配電系統]]に系統連系して発電することがほとんどである。
 
また、[[太陽光発電]]設備においては、太陽光発電設備の発電量、一般家庭で使用する[[電力量]]以上に発電できる場合が多いため、[[逆潮流]]有りでの系統連系契約を[[電気事業者]]と締結し、[[売電]]による利益により太陽光発電設備の設備投資費を回収することが目指される場合もある。
 
(したがって、[[ライフサイクルコスト]]を考慮して発電設備を設置することが望ましい。)
50行目:
=== 主要な引用元 ===
# [[電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン]]
# [[電気設備に関する技術基準の解釈についてを定める省令]]
# [[電気設備の技術基準の解釈]]
# [[JEAC]] 9701-2006 [[系統連系規程]] [[日本電気協会]](JEAG)
# [[JEAC]] 9701-2006 [[系統連系規程]]
 
 
60行目:
[http://www.nisa.meti.go.jp/text/denanka/161001.htm 「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正及び「系統連系技術要件ガイドライン」(10資公部第68号)の廃止について]
 
[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000052.html [[電気設備に関する技術基準を定める省令]]]
 
[http://www.denki.or.jp/index.html 日本電気協会]
66行目:
[http://www.jisc.go.jp/ JISC 日本工業標準調査会]
 
[http://www.nisa.meti.go.jp/8_electric/pdf/160131oshirase.pdf [[高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン]] 平成16年1月制定 原子力安全・保安院]
 
[[電気設備の技術基準の解釈について]]
 
[[category:電力流通|けいとうれんけい]]