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=== 共同保証 ===
保証人が2人以上いる保証の形態を'''共同保証'''という。共同保証では各保証人は均等に分割された保証債務の部分についてのみ債務を負担する分別の利益([[b:民法第456条|456条]]・[[b:民法第427条|427条]])が認められるが、これは特約によって排除することが可能である(各保証人が債務の全額について責任を負うもので、'''保証連帯'''という)。また、自己の負担額を超えて弁済した場合には、他の保証人に求償することができる。
 
== 関連項目 ==