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2009年4月24日 (金) 14:06時点における版
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→継続的保証
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→継続的保証
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108行目:
=== 継続的保証 ===
一定の範囲で継続的に発生する不特定の債務を包括的に保証するという保証の形態を'''継続的保証(根保証)'''といい、その債務の範囲として金銭の貸渡しや手形の割引を含むものを
'''
貸金等根保証
'''
という([[b:民法第465条の2|465条の2]])。
例として、身元保証や信用保証がある。[[商工ローン]]で問題となることが多く、これについては[[クレサラ問題]]の記事を参照。