削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
9行目:
関連会社投資は原則として[[持分法]]を適用しなければならない。ただし、重要性の原則が適用される(持分法の適用により、連結財務諸表に重要な影響を与えない場合には、持分法の適用会社としないことができる)。
 
[[国際会計基準]]では、[[ジョイントベンチャー]]([[合弁会社]])については比例連結の適用が認められているが、日本では認めていない。その理由は、混然一体となっている合弁会社の資産、負債等を一律に持分比率で按分して連結財務諸表に計上することは不適切であるからである。
る合弁会社の資産、負債等を一律に持分比率で按分して連結財務諸表に計上することは不適切であるからである。
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}