「持分法」の版間の差分

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[[国際会計基準]]では、[[ジョイントベンチャー]]([[合弁会社]])については比例連結(proportionate consolidation)の適用が認められているが、日本では認めていない。その理由は、混然一体となっている合弁会社の資産、負債等を一律に持分比率で按分して連結財務諸表に計上することは不適切であるからである。
== 関連項目 ==
*[[連結決算会計]]
*[[連結決算]]
*[[連結財務諸表]]
*[[関連会社]]
*[[子会社]]
*[[連結子会社]]
*[[連結決算]]
*[[持株会社]]