「販売信用」の版間の差分

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[[消費者]]の所得が低かった頃、高額な什器や[[電気製品]]、[[自動車]]([[オートローン]]も参照)などについては、代金をその場で現金払いすることは困難であった。こうした中で、消費者が購入しやすくなる手法として販売信用は利用された。
 
最初は、商人や販売会社自身が代金を立て替え([[売掛金]])、後払いで代金を受け取った。[[呉服商]]によるお得意様への掛け売り、あるいは[[月賦百貨店]]は、販売信用の嚆矢と言えよう('''2者間[[契約]]''')<ref name="wagakure">『が国クレジットの半世紀』[[社団法人]] [[クレジット産業協会]]</ref>。
 
だが、販売会社の手持ち現金の薄さ(キャッシュフローが改善できない。このため割賦金融業務を介して販売会社へ運転資金融資して助けようとする動きもあった)の問題や、売掛債権管理の業務処理が増加することになる。
 
このため、分割払い(割賦販売)の斡旋を専門にする信販会社が登場し、代金を消費者に代わって販売会社に立替払い('''3者間契約''')することで、販売会社の財務や業務改善を行うことが可能となった。また、立替払い(又は、資金提供会社)を行う会社が、さらに[[保証]]会社を付ける場合(4者間契約)もある。
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=== 割賦購入あっせんの方式 ===
割賦購入あっせんは、[[通商産業省]](当時。現 [[経済産業省]])のいわゆる「34年通達」により商売を規制された信販会社が、通達規制の対象にならない手法として新たに編み出したという側面をもつ<ref name="wagakure"/>。以下に概略を記す。
; 個品方式
; 個品割賦購入あっせん(個別信用購入あっせん)
: 商品ごとに個別のクレジットの審査がある方式
: 信販会社等が不特定多数の消費者に対し、商品の購入ごとに信用審査を行い、立替払いの可否を判断する。1963年、[[日本信販]]が導入した<ref name="wagakure"/>。[[次々商法]]の際に一部の[[信販会社]]の審査が甘いことが問題視され、割賦販売法で新たに規制されることとなった。法改正後の名称は'''個別信用購入あっせん'''となる。
; 総合割賦斡旋方式あっせんいわゆる[[クレジットカード]]。包括信用購入あっせん
: 商品ごとに個別のクレジットの審査はないが、クレジットカードを所持できるか否かの審査がある。クレジットカードを所持できれば、その範囲で自由に商品を購入できる。個品方式に比べ、分割払いの回数が低いと金利が低くなるが、支払い期間が長期化すると、金利は大幅に高くなる。
: 信販会社等が不特定多数の消費者に対し、あらかじめ信用調査を行い、カード会員加入の可否を判断する。カード会員になれば、限度額の範囲内で自由に商品を購入できる。割賦販売法改正後の名称は、'''包括信用購入あっせん'''となる
 
== 脚注 ==