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上述の定義から、[[外国会社]]の日本支店は外資系企業ではない(単に外国企業である。)。
 
[[経済産業省]](旧[[通商産業省]])は、1967年以降毎年、外資系企業について調査を行っており、その調査結果を、翌年以降毎年『外資系企業の動向』として公刊している。ここでは、近年は、概ね、(1)
#外国投資家が[[株式]]又は[[持分]]の3分の1超を所有している企業と(2)
#外国投資家が株式又は持分の3分の1超を所有している[[持株会社]]が出資する企業であって、外国投資家の直接出資比率及び間接出資比率の合計が3分の1超となる企業
がその調査対象とされている。
 
外国会社が日本の[[会社]]の株式又は持分を取得することについては、[[外為法]]により[[対内直接投資]]とされてその規制に服するが、現在では、一定の場合には事前届出が求められるといった例外があるほかは、原則として事後報告で足りる。