「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の版間の差分

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*第5章 - 罰則(58 - 62条)
 
派遣法26条の「労働者派遣契約」(26条。個別契約と俗に呼ばれている」の手続については、文書で行うよう省令(施行規則21条3項)。<!--内容出ている。当初は前文と体的な権利主張にとらわれるあまり「同じ形式の押印のない文書を派遣先、派遣元で持っていれば良い」と口頭でも良いと取られる根拠の無い誤った:行政解釈で自己解釈(民間解釈)を主張する者いたが現在は「通常の企業間の文書契約と同じであり、企業で当然慣習的に行われている押印のある文書で派遣法26条の契約を交わように」と厚生労働省が派遣業者に行政指導を行っており、れが正式な行政解釈なっていとする。-->
 
==人材派遣==