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「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の版間の差分
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2009年2月23日 (月) 13:38時点における版
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Tokyo news
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2009年5月13日 (水) 10:35時点における版
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Misola
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82行目:
*第5章 - 罰則(58 - 62条)
派遣法26条の
「労働者派遣契約
(
」(26条。
個別契約
と俗に呼ばれている
)
」の手続について
は、文書で行う
よう省令
(施行規則21条3項)
。<!--内容
が
出ている。当初は
前文と
実
体的な権利主張にとらわれるあまり「
質
同じ
形式の押印のない文書を派遣先、派遣元で持っていれば良い」と口頭でも良いと取られる根拠の無い誤った
:行政
解釈で
自己解釈(民間解釈)を主張する者
も
いたが
、
現在は「
通常の企業間の文書契約と同じで
あり、
企業で当然慣習的に行われている押印のある文書で
派遣法26条の
契約
を交わ
す
ように」と厚生労働省が派遣業者に行政指導を行っており、
る
こ
れが正式な行政解釈
と
なってい
とす
る。
-->
==人材派遣==