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{{Law}}
'''無線従事者'''(むせんじゅうじしゃ)とは、[[電波法]]に定める無線設備(無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備)の操作又はその監督を行う者であって、[[総務大臣]]の[[免許]]を受けたものをいう。[[総務大臣]]又は[[総合通信局]]長(若しくは沖縄総合通信事務所長)は、無線従事者の免許を与えた時は、[[無線従事者免許証]]を交付する<ref>無線従事者規則 第47条。</ref>。[[業務独占資格]]。
 
==定義==