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官位制は、位階と官職を関連付けて任命することにより、官職の世襲を排して適材適所の人材登用を進めることを目的とした。しかし、高位者の子孫には一定以上の位階に叙位する制度([[蔭位の制]])を設けるなど、当初からその目的は達成困難なものであった。
 
官位制自体は、形骸化されつつも[[明治時代]]に律令法が廃止されるまで続いた。また、位階制度は、その後変遷を重ねながらも[[栄典]]制度のひとつとして、現在に至るまで存続する。
 
== 官位制の内容 ==
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下位の位階の者が官位相当よりも高位の官職に就く場合を'''守'''といい、高位の位階の者が官位相当よりも下位の官職に就く場合を'''行'''という。 また、叙位されたものの官職に就かないことを'''散位'''あるいは'''無官'''という。
 
従五位下以上と六位の[[蔵人]]は、昇殿を許されたために[[殿上人]]、[[太政官]]のうち従三位以上もしくは[[参議]]のことを[[公卿]]と呼んだ。五位に昇ることを叙爵、冠(こうぶり)賜る、という。
 
俸給は、原則として位階に対して支給される。そのため、異なる官職に就いていても、位階が同じならば同じ俸給であった。[[平安時代]]以降には、皇族・公卿など高い身分にある者、または、上級の官職や[[博士]]など官職に対しても、俸給が支給されるようになった。その他、[[国司]]には俸給の他に国司としての収入があった。
 
=== 官位制の変化 ===
'''官職'''は[[奈良時代]]に法文化された当時はその本来の意味を有していたが、[[平安時代]]に入ると新しく[[血脈]]的な尊卑をも表現するようになり、ひいては[[家格]]の象徴となり、国家的な意味はほとんどなくなってしまう。本来、官職はその国家的仕事に直結し、自己の[[身分]]を示すのは'''位階'''であったが、官職が身分や[[家柄]]を示すようになったため、官位相当という令制以来の原則にも変化が現れ始め、[[江戸時代]]末期に至るまで官職と位階は身分や家格を示す標準となり、宮廷生活における権威を持っていた。
 
== 官位相当表 ==