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'''匿名組合'''(とくめいくみあい
*[[商法]]について以下では、条数のみ記載する。
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[[組合]]という名称にも関わらず匿名組合は団体ではなく、法的には営業者の単独企業である。匿名組合員の出資は[[営業者]]の財産になり([[b:商法第536条|536条]]1項)、匿名組合員は営業者の行為について第三者に対して権利義務を有しない(同条2項、なお[[b:民法第675条|民法675条]]と対照)。その反面として、匿名組合員がその氏若しくは氏名を営業者の商号中に用い、又はその商号を営業者の商号として用いることを許諾したときは、その使用以後に生じた債務について、営業者と連帯して履行する責任を負う([[b:商法第537条|537条]])。
こうしたことから、匿名組合員は、営業者の行為に関する権利義務関係の'''名'''宛人とならず、一般には当該営業に関する取引相手に対して'''名'''前が顕れないので、「匿名」と呼ばれるわけである。
また、匿名組合契約に基づく損益は、匿名組合員に全て分配することが出来る
==匿名組合の起源==
匿名組合は中世イタリアにおける地中海貿易で活用されたコンメンダ
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匿名組合は営業者と匿名組合員との匿名組合契約によって成立する。
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*対内的効力
**出資義務
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**匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利義務を有しない([[b:商法第536条|商法第536条]]4項)。
**自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員は、氏名等の使用以後に生じた債務については営業者と連帯して責任を負う。([[b:商法第537条|商法第537条]])。
===
*匿名組合の終了原因([[b:商法第539条|商法第539条]]1項・[[b:商法第540条|商法第540条]])
*出資価額返還請求権([[b:商法第541条|商法第541条]])
==特定債権等に係る事業の規制に関する法律における匿名組合==
[[特定債権等に係る事業の規制に関する法律]]
「当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、相手方が営業としてその出資された財産を特定債権等の取得及び行使(特定物品にあっては、その譲渡又は賃貸をいう。以下同じ。)により運用し、当該運用から生ずる利益の分配及び当該出資の価額(当該出資が損失によって減少した場合にあっては、その残額)の返還(以下「利益の分配等」という。)を行うことを約する契約」
==不動産特定共同事業法における匿名組合==
[[不動産特定共同事業法]]
「当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため出資を行い、相手方がその出資された財産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる利益の分配を行うことを約する契約」
==ファイナンス・スキームの一部としての活用例==
匿名組合は、その性質上、特定の事業に関して出資者に[[エクイティ]]・ホルダーとしての地位を与えるために用いることができ、また、パス・スルー課税であることから、[[資産流動化]]などのスキームにおいて、[[特別目的会社]]が[[劣後]]投資家との間で匿名組合契約を締結して出資を得ることが多く見られる。映画の撮影資金、[[アイドルタレント]]のデビュー資金を匿名組合で集めるなど、ユニークな事例もある。その中でも注目すべきは、本来大規模な資金を必要とするクリーンエネルギー設備資金を、一般市民からの[[匿名組合]]出資で薄く広く集める「風力発電ファンド」「太陽光発電ファンド」であろう。風力発電については北海道で、[[太陽光]]発電については[[長野県]]で、それぞれ匿名組合出資の実例がある。
==租税法と匿名組合==
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==関連項目==
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{{DEFAULTSORT:とくめいくみあい}}
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