「銀行法」の版間の差分

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*5%ルール
 
  5%を超えて'''銀行'''又は'''銀行持株会社'''の議決権(※)を保有する者は、5営業日以内に届出書を提出しなければならず、
 
  その後1%以上の増減があった場合などには変更報告書を提出しなければならない(第52条の2から第52条の4)。
 
   <small>※ グループで保有する等の場合、合算されることに注意(3条の2)。</small>
 
  また、銀行議決権大量保有者となると、報告命令・立入検査の対象となる(第52条の7及び第52条の8)。
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  認可を受ける必要がある(2条9項、第52条の9)。
 
   <small>※1 52条の9には「銀行」のみが規定されているが、3条の2第1項7号、銀行法施行規則1条の7で銀行持株会社
 
     の議決権保有も規制されている
 
   ※2 グループで保有する等の場合、合算されることに注意(3条の2)。</small>
 
  また、銀行主要株主になると、報告命令・立入検査の対象となるほか、