「特別支援学校教員」の版間の差分

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例外規定として、特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の「いずれか」の学校の教諭の普通免許状を有する者は、自立教科等以外の教科を担任することもできる(教育職員免許法第17条の3)。
 
さらに附則の規定によって、「当分の間」は特別支援学校教諭の免許状が無くても特別支援学校の教員となることが出来ることになっており(教育職員免許法附則16)、本則の規定は骨抜きにされていることに留意する必要がある。
 
=== 自立教科等を担任する教諭の免許状 ===