「防衛書記官」の版間の差分

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防衛書記官は、防衛省設置法第10条第2項において、「命を受け、事務をつかさどる」と規定されている。同条第4項により、防衛書記官は内部部局の[[課長]]又は[[国家行政組織法]]第21条第3項(局[[次長]])若しくは第4項に規定する職(中二階級・課長級の[[総括整理職]]及び課長級[[分掌職]])のいずれかに充てられるとされており、他の中央省庁における本府省庁の課長級以上、局長級未満の[[事務官]]・[[技官]]に相当する。自衛官においては、[[将補]]・[[1佐]]に相当する。
 
なお、2009年(平成21年)2)6173日に閣議決定され、同日国会に提出公布された「防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第44号)において、防衛参事官を廃止することが盛り込まれておりた。この改正法の施行後は現在は防衛参事官が廃止さ充てらた後は、ている官房長および局長には防衛書記官が充てられる。施行期日は、同改正法の公布の日から6か月以内の日とされ、具体的には別途政令で定められる。
 
防衛書記官は防衛省本省の内部組織に属する[[防衛省職員]]に限られるため、[[地方協力本部]]、[[地方防衛局]]、[[防衛大学校]]や[[防衛医科大学校]]といった[[防衛省]]の[[施設等機関]]、[[特別の機関]]、[[地方支分部局]]に異動した際には、転任、あるいは昇任したときでも防衛事務官あるいは防衛技官に転官する。