「特別支援学校教員」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
Cide (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
7行目:
 
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む)、その他障害のある者、特別支援学級において教育を行うことが適当な者の教育のほか、健康面での管理、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む)、その他障害のある者、特別支援学級において教育を行うことが適当な者保護のための不審者対策なども重要な仕事となっている。特別支援学校教諭普通免許状(自立教科等教諭含む)を有していなければならない。
 
=== 全国の特別支援学校教員の数 ===
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+ '''特別支援学校教員の数(本務教員数)<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/main_b8.htm 学校教員統計調査](文部科学省)</ref>'''
|-
! 年度
! 男
! 女
! 計
|-
| '''2001年度''' || 23,582人 || 29,660人 || 53,242人
|-
| '''2004年度''' || 24,161人 || 31,253人 || 55,414人
|-
| '''2007年度''' || 24,981人 || 33,610人 || 58,591人
|}
2001年度、2004年度は盲学校、聾学校、養護学校の計である。
 
== 特別支援学校教諭免許状を取得する方法 ==
* 基本的には、特別支援学校教諭免許状の取得課程がある大学等の養成機関で必要単位数をクリアーして取得することになる。
14 ⟶ 31行目:
* [[教員資格認定試験]]により取得する方法もある(特別支援学校自立活動教諭のみ)。
 
== 担任の範囲と免許状の種類 ==
{| class="wikitable"
|+ ''' 特別支援学校教員の普通免許状の種類(原則) '''
108 ⟶ 125行目:
例外規定として、特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の「いずれか」の学校の教諭の普通免許状を有する者は、自立教科等以外の教科を担任することもできる(教育職員免許法第17条の3)。
 
さらに附則の規定によって、'''「当分の間」は特別支援学校教諭の免許状が無くても特別支援学校の教員となることが出来る'''ことなっており(教育職員免許法附則16)、本則の規定は骨抜きにされていることに留意する必要がある。
 
=== 自立教科等を担任する教諭の免許状 ===
127 ⟶ 144行目:
 
特別支援学校内において、自立活動を担任している部(組織)は自立活動部などと称している場合もある。
 
== 脚注 ==
<references />
 
== 関連項目 ==