「勤労学生」の版間の差分
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所得税法第2条第1項第32号に従う記述に修正。勤労学生には、学生・生徒だけでなく、児童、訓練生も含まれる。学校だけでなく、認定職業訓練施設(学校ではない)も含まれる。 |
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'''勤労学生'''(きんろうがくせい)は、職業を持つ[[在籍者 (学習者)|学生]]等のことをいう。日本においては、[[所得税法]]及び[[地方税法]]上で定義づけされている。
日本では従来から、大学や短期大学、高等学校の夜間部(いわゆる2部)にそういった学生が多く存在していたが、昼間二交代制という3部課程の誕生により勤労学生も増えてきた。近年ではそれらの課程の減少により通学課程での勤労学生は少なくなりつつある。その一方で、[[大学通信教育]]の発達により、通信制の学校に在籍する勤労学生は多いのも現状である。
通学課程の学生の場合は、一般の学生と同様[[定期乗車券|通学定期]]
== 勤労学生控除 ==
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