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5行目:
==日本法==
;民事訴訟法
[[請求]]に理由がないとして、[[裁判所]]や[[行政機関]]がその請求を排斥すること。類似した概念として[[却下]]がある。
:[[裁判所]]や[[行政機関]]が、審理した上で[[請求]]に理由がないとして、その請求を排斥すること。
'''[[却下]]'''
:申立てがその形式(訴訟要件など)を具備していない不適法なものとして
理由の有無を判断しないで
排斥すること
を'''[[却下]]'''という
。
[[Category:統計検定|ききやく]]