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'''任意同行'''('''にんいどうこう''')とは、[[警察]]などが[[捜査]]上必要な場合、[[被疑者]]に[[警察署]]等へ任意に同行してもらうこと。
 
[[刑事訴訟法]]第198条第1項の規定では、「[[検察官]]、[[検察事務官]]又は[[司法警察職員]]は、[[犯罪]]の捜査をするについて必要があるときは、'''被疑者の出頭を求め'''、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、[[逮捕]]又は[[勾留]]されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と規定している。しかし、'''任意'''と名はついているものの、取り囲み動けなくして、少しでも触れば公務執行妨害をとったり、何時間も応じるまで粘ったりするなど、警察が引っ張ろうという意思が明確であると任意同行を拒否するのは不可能に近い
 
また、[[警察官職務執行法]]第2条第1項、第2項では「[[警察官]]は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる(第1項)。その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、'''その者に附近の[[警察署]]、[[交番]]又は[[駐在所]]に同行することを求めることができる'''(第2項)。」と規定されている。