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原盤権とは、著作権法上の用語では「著作隣接権」のうちの「レコード製作者の権利」であり、いわゆる「マスター音源」の製作者が有する権利である。著作権とは異なる内容の権利であるが、日本では[[著作権法]]の中でその権利内容が規定されている。。
 
「©」同様、方式主義国のレコードが方式主義国で保護を受けるための表示である。ただし、原盤権についても現在ではほとんどの国が無方式主義である。
 
「Ⓟ」記号と、最初の発行年を、レコードまたはその[[容器包装]]([[レコードジャケット|ジャケット]]など)に表示する。「©」表示と違い、レコードまたはその容器包装の表示から原盤権者が明らかなときは、「Ⓟ」表示自体に名前は必要ない。