「指名委員会等設置会社」の版間の差分

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== 機関 ==
委員会設置会社には取締役会と執行役がおかれ、取締役会の中には指名委員会、監査委員会、および報酬委員会がおかれる。その一方で[[監査役]]([[監査役会]])を設置する事はできない([[b:会社法第327条|327条]]4項)。また常に[[会計監査人]]の設置が必要である(327条5項)。
 
大会社では、監査役会をおかない場合は、設置義務となる([[b:会社法第328条|328条1項]])。
 
=== 取締役会 ===