「弁理士」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
67行目:
 
=== 業務範囲 ===
*[[イギリス知的財産庁|英国特許知的財産]]に対する手続代理 - 登録された弁理士は、その名称を用いて英国特許知的財産庁に対する手続代理を行うことができる(標榜業務)。ただし、英国特許知的財産庁に対する手続代理は、英国弁理士の資格が無い個人、パートナーシップ、法人によっても行われ得ることとされている。
*法廷における代理 - patent attorney は、(1) Patents County Court(日本の簡易裁判所に相当)における法廷弁論権([[法廷弁護士]] (barrister) の業務)、(2) High Court(日本の[[地方裁判所]]に相当)とその控訴審における訴訟追行権([[事務弁護士]] (solicitor) の業務)、(3) 英国特許知的財産庁による特許に関する審決の取消訟についての訴訟代理とを行うことができる。英国弁理士のほか、法廷弁護士及び事務弁護士がこれらの訴訟代理を行うことができることはもちろんである。
 
=== 資格の取得 ===