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== 教員になる方法 ==
=== 就学前教育・初等教育・中等教育 ===
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の教諭、助教諭、一般的な講師になるためには、[[法令]]により[[教員免許状]]の取得が義務づけられているなおただし、実習助手や[[特別非常勤講師]]については、法令上教員免許状を取得してなくてもよい教員免許状には、普通免許状、特別免許状、臨時免許状の3種類がある。
 
* '''普通免許状'''は、日本国内の全てにおいて10年間効力を有し、[[教育学部]]などのする。大学の[[学部]]や文部科学大臣が指定する教員養成機関などで必要な教育受け卒業して取得するのが普通メインコースであるが、[[教員資格認定試験]](主に社会人)や[[教育職員検定]](臨時免許状や他校種免許状等を有する経験者など)に合格することでも取得でき出来る。[[教員免許更新制|教員免許更新講習]]を修了することで有効期間延長することが出来される。
* '''特別免許状'''は、各都道府県内のみで効力(10年)を有し、専門知識のある社会人などに対し、教員に雇用しようとする者([[学校法人]]等)の推薦を受けて実施される各都道府県[[教育委員会]]の[[教育職員検定]]に合格すると授与される。教員免許更新講習を修了することで有効期間延長することが出来される。
* '''臨時免許状'''は、各都道府県内のみで効力(3(原則3または、特例6年)を有し、助教諭になれる。普通免許状を有する者を採用することができ出来ない場合に限って実施される教育職員検定に合格すると授与される。
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+ ''' 就学前・初等・中等教育教員の免許状の種類と教員の職階等(新免許法) '''
|-
! 種類
114行目:
! 備考
|-
|! rowspan="3" | 普通免許状
| 専修
| 修士
126行目:
| 二種 || 短期大学士
|-
|! 特別免許状 |
| - |
| - |
| 都道府県 |
| 10年 |
| 教諭 |
| 推薦、専門知識等条件あり
|-
|! 臨時免許状 |
| - |
| - |
| 都道府県 |
| 3年(特例6年) |
| 助教諭 |
| 採用条件あり
|-
|!(免許状なし)|
| - |
| - |
| - |
| - |
| 特別非常勤講師 |
| 授与権者への届け出のみ
|}
 
主な採用形態として、正規職員として採用を受けされ場合には、公立学校の場合は各都道府県教育委員会が実施する[[教員採用試験]]に合格することが前提となる。教育委員会への書面による登録により、勤務期間に定めのある臨時職員とて任用される方法もあるが登録しても任候補者名簿に記載される保証は無なければならない。<br>
 
私立学校の場合は、各学校によって異なり、定期、不定期に募集が行われている。一部ではなお、[[私学教員適性検査]]が行われているが、採用時の参考資料とするための試験であり採用試験そのものではない。
 
=== 高等教育 ===