「リボルビング払い」の版間の差分

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==危険性==
 
{{最高裁判例
|事件名=損害賠償等請求事件
|事件番号=平成18(受)1887
|裁判年月日=2005年(平成19年)06月07日
|判例集=第61巻4号1537頁
|裁判要旨=同一の貸主と借主との間でカードを利用して継続的に金銭の貸付けとその返済が繰り返されることを予定した基本契約が締結されており,同契約には,毎月の返済額は前月における借入金債務の残額の合計を基準とする一定額に定められ,利息は前月の支払日の返済後の残元金の合計に対する当該支払日の翌日から当月の支払日までの期間に応じて計算するなどの条項があって,これに基づく債務の弁済が借入金の全体に対して行われるものと解されるという事情の下においては,上記基本契約は,同契約に基づく借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。
|法廷名=第一小法廷
|裁判長=[[甲斐中辰夫]]
|陪席裁判官=[[横尾和子]]、[[泉徳治]]、[[涌井紀夫]]
|多数意見=全員一致
|意見=なし
|反対意見=なし
|参照法条=民法488条,利息制限法1条1項
}}
 
リボルビング払いの問題点としては、
*借入額が増えても毎月の返済額が変わらないため、借金をしているという意識が薄れる。結果、知らず知らずのうちに借入を増やしてしまいがちになる。
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一方、クレジットカード業界においては顧客をリボルビング払いに誘導しようとする傾向が少なからずみられる。具体的にはリボルビング払いで買い物をすると特典(ポイントなど)を与える、リボルビング払い専用のカードのみ年会費無料にする、他の返済方法からリボルビング払いにいつでも簡単に変更できる(その逆は不可)などである。リボルビング払いは[[破産]](いわゆる「カード破産」)につながりやすく何らかの規制を求める声が根強いものの、現状では野放しになっているのが実情である。
 
===返済のアドバイス===
残高が多ければ多い程、利息が増え返済が厳しくなる。支払いに余裕があればその月の返済額を多くしたり、臨時で返済すれば返済額を減らす事が出来るメリットもある。銀行のATMでも平日に入金しての返済ができ、各カード会社のATMやサービスセンターでも臨時の返済や全額返済が可能なので支払いに余裕があればそれを利用すればよい。
 
===過払金===
{{main|過払金}}
 
最判平成19年6月7日(民集61巻4号1537頁・[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34782&hanreiKbn=01 判例情報])では、カードローンのリボルビング払い方式について、同一の基本契約の期間において、過払金が生じる借入が別個にあった場合でも一連の取引とみなすとした。
 
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===各方式を採用する業者===
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{{Economy-stub}}
{{DEFAULTSORT:りほるひんくはらい}}
[[Category:日本の判例]]
[[Category:貸金業|りほるひんくはらい]]