「大型船舶」の版間の差分
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[[商法]]686条1項(船舶所有者の登記等の義務)及び[[船舶法]]4条から19条まで([[日本船舶]]の所有者の総トン数測度申請その他の義務等)は大型船舶以外には適用されない(商法686条2項、船舶法20条)。
船舶では[[船舶登記]]・[[船舶登録]]を必要とする船舶を'''登簿船'''('''登記船''')、船舶登記・船舶登録を必要としない船舶を'''不登簿船'''('''不登記船''')という分類がなされるが、日本法では総トン数20トン以上の船舶(大型船舶)が登簿船と
== 主な日本の大型船舶メーカー ==
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