「大型船舶」の版間の差分

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[[商法]]686条1項(船舶所有者の登記等の義務)及び[[船舶法]]4条から19条まで([[日本船舶]]の所有者の総トン数測度申請その他の義務等)は大型船舶以外には適用されない(商法686条2項、船舶法20条)。
 
船舶では[[船舶登記]]・[[船舶登録]]を必要とする船舶を'''登簿船'''('''登記船''')、船舶登記・船舶登録を必要としない船舶を'''不登簿船'''('''不登記船''')という分類がなされるが、日本法では総トン数20トン以上の船舶(大型船舶)が登簿船とされ、いうことになる。その日本船舶の所有者は、船舶法に基づく船舶登記・船舶登録を受けて船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を受け取る必要がある([[b:商法第686条|商法第686条]]2項、船舶法第20条、船舶法第5条1項)。
 
== 主な日本の大型船舶メーカー ==